ヨーロッパのアンティーク・ヴィンテージ雑貨をドイツより。ドイツのエコバッグ、ザイフェンのクリスマスグッズ、お家サロンのインテリアにも最適。
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(2023年1月現在)
当店でお買い上げいただきドイツから日本へ商品を送る「個人輸入」は、難しくはありません。

■簡易税率って?
課税価格が10万円以下の郵便物を含む少額貨物に対して適用される関税率で、個人輸入の場合、ほとんどこの税率で課税されると考えられます。
ただし、10万円以下でも適用外の品目(革製品・ハンドバッグ・ニット製衣類・履物など)があります。
当店では、衣服、靴のお取り扱いはございません。

個人輸入の場合、商品代金の60%課税の特例がある為、商品代金16,666円までは免税対象となります。
原則、課税対象額の合計が10,000円以下の場合は免税となり関税、消費税は課税されません。(例外有り)


実行関税率表(2023年1月1日版)
↑上記もご参照ください。




商品金額が25,000円のゴブラン刺繍バッグの場合の計算方法目安


主な商品の関税率の目安(カスタムスアンサー)令和3年4月1日現在より、

実行関税率表(2023年1月1日版)の第11部 紡織用繊維及びその製品の中の更に、

第58類 特殊織物、タフテッド織物類、レース、つづれ織物、トリミング及びししゆう布の項目の中にある、

「5805.00-000 ゴブラン織り、フランダース織り、オービュソン織り、ボーベ織りその他これらに類する手織りのつづれ織物及びプチポワン、クロスステッチ等を使用して手針によりつづれ織り風にした織物(製品にしたものであるかないかを問わない。) 8.4%」
(関税率)の欄より。

課税価格25,000円に対して8.4%の関税が課せられます。
25,000円×8.4%=2,100円が関税額です。

消費税(10%
※注)は、課税価格に関税額を加えたものに対してかかりますので
(25,000円+2,100円)x10%=2,710
100円以下は切り捨てなので2,700円が消費税額となります。

2,100+2,700=4,800円が税関に支払う金額となりますが、あくまで目安です。若干の誤差があるようです。


※注
消費税の考え方は、現行で消費税7.8%・地方消費税2.2%です。上記では既に10%として計算しています。
詳しくは、下記をご参照ください。

国税庁:No.6303 消費税及び地方消費税の税率

『16,666円以上の買い物(数点お買い上げ合計でも同じです)は関税がかかるから…』
とお買い物を躊躇される前に、目安で関税や消費税などを計算し、送料とお買い上げ金額込みの総額で同じ物が日本で同価格若しくは、それより安価で見つかるかなどを考慮してみるとよいでしょう。

ヴィンテージ・アンティークの一点ものは当時は量産され、現在もヴィンテージ物・アンティーク物として世の中に出回っているものもあれば、二度とお目にかかれないだろうというお品もあります。
他店を回ってもその金額で見つからないかもしれません。

こだわりのお品との出会いはタイミングも肝心。
世界中がインターネットによって近くなり、手軽に海外でのお買い物ができるようになりました。
そんな利点を活かして海外からのお買い物をお楽しみいただければと思います。